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平野区役所生活支援課における生活保護受給者関係書類の一時紛失について
[2013年11月6日]
問合せ先:平野区役所 生活支援課(06-4302-9863)
平成25年11月6日 14時発表
大阪市平野区役所生活支援課において、ケースワーカーが生活保護受給者宅を訪問した際に、担当地域の生活保護受給者の個人情報を記載した書類「世帯票」を訪問先にて置き忘れたことが判明しました。
個人情報が記載された書類の置き忘れという重大な事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
1 経過と概要
平成25年10月31日(木曜日)午前11時40分頃、ケースワーカーが生活保護受給者の家庭訪問を行った際に、生活保護受給者の個人情報を記載した世帯票(66世帯分)を置き忘れたまま退出しました。
その後、訪問した生活保護受給者の方から連絡があり、午後0時40分頃にケースワーカーが当該世帯票を回収しました。
2 世帯票に記載されている主な個人情報(66世帯分)
氏名、性別、年齢、国籍、住所、電話番号、生活保護の開始日、登録口座、住宅費、世帯主の入院先、 学校・保育所名、収入、加算、他法関係、処遇方針 等
3 事故後の対応
平成25年10月31日(木曜日)午後0時40分頃にケースワーカーが当該世帯票を回収した後、同日に地域の民生委員宅を訪問し、事故状況を報告するとともに、翌日以降、66世帯宅を訪問し、64世帯については、事故状況の説明とお詫びをし、ご了解をいただきました。
残る2世帯に対しても重ねて訪問を続けておりますが、現時点ではお会いできておりません。
引き続き対応を行ってまいります。
4 再発の防止について
生活支援課では多数の個人情報を取り扱うことから、個人情報の重要性を認識し、慎重に取り扱うよう努めてまいりましたが、このような事態が生じた事実を厳粛に受け止め、慎重を期した対応を行うよう改めて全職員に周知を行いました。
さらに、家庭訪問等のために個人情報を持ち出す際の基準を改めて文書で周知徹底し、その際には、必ず事前承認を得るよう内部事務処理を厳格化してまいります。
また、個人情報を保持しているという意識を高め危機管理を徹底するため、職員への研修を行ってまいります。
今後は、個人情報保護に関する職員の意識の向上を図りつつ、適正な個人情報の管理に全力で取り組んでまいります。
情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/hirano/0000241715.html
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