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未熟児養育医療自己負担金納入通知書等の紛失について
[2014年3月31日]

問合せ先:保健所管理課(06-6647-0631)、住吉区役所保健福祉課(06-6694-9853)
平成26年3月31日 14時発表

 大阪市では、母子保健法に基づき、入院養育を必要とする未熟児に対し必要な医療を給付する未熟児養育医療事業を行っております。当該事業では、所得に応じて自己負担金の徴収を行っておりますが、このたび保健所管理課と住吉区役所保健福祉課との間において、5名分の自己負担金にかかる納入通知書等を紛失し、また、それに伴って、当該5名の方に対し、一度も納付依頼の通知を行わないまま催告書をお送りしていたことが判明しました。



 個人情報が記載された文書の紛失、並びに誤った事務処理という事案が発生したことにつきまして深く反省しますとともに、申請者の方に多大なるご迷惑をおかけし市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申しあげます。

1 事実経過
 未熟児養育医療事業にかかる平成24年度の自己負担金の未納者に対し、保健所から、平成26年3月3日(月曜日)に催告書を送付したところ、平成26年3月7日(金曜日)にA氏から「催告書を受領したが、これまで養育医療自己負担金の支払いに関して文書を受けたことがない」旨の問い合わせがありました。    

 また、3月10日(月曜日)には、B氏からも同じ内容の問い合わせがありました。

 このため、保健所において事実関係を確認したところ、A氏、B氏を含む計5名の方の納入通知書について、平成25年2月当時、住吉区役所内での収受作業の手違いにより、保健福祉課からの発送が遅延し、納入期限を再設定する必要が生じたため、住吉区役所保健福祉課の依頼を受け、保健所が納入期限を再設定した納入通知書の再発行を行っていたが区役所に送付した形跡が確認できないこと、再発行した納入通知書を区役所から対象者に送付した形跡が確認できないこと、従って、納入通知書の再発行後から対象者に送付するまでの過程において当該納入通知書を紛失した可能性が高いことが判明しました。

 また、通常、催告書の送付に至るまでには、納入通知書を送付した後、未納者の方に対し督促状の送付を行いますが、今回の事案においては、納入期限を変更したことに伴い、保健所で当該月の督促状発送者リストから5名の方を除外した後、そのまま督促手続きを失念していたことが判明しました。

 一方、催告書については、督促状とは別に、保健所が未納者リストに基づいて作成し、送付する仕組みとなっており、申請者の方へ一度も納付依頼の通知を行わないまま催告書をお送りする事態となりました。

 判明後、直ちに保健所と住吉区役所保健福祉課での事務スペースを徹底的に捜索いたしましたが、納入通知書の送付から日数が経過していることもあり、発見には至っておりません。
 なお、当該納入通知書は納入通知書の再発行後から対象者に送付するまでの過程において紛失したものと考えられますので、外部流出の可能性は極めて低いものと考えております。

2 判明後の対応
 催告書を送付した5名の内、お電話をいただいた2名の方を含む4名の方については、お電話にて事情説明とお詫びを申しあげ、新たにお送りした納付書での納付についてご了承いただきました。

 残る1名の方については、所在不明により文書の返戻があったため、すみやかに居住地確認を行ったうえで事情を説明し、納付のお願いを行う予定です。

3 紛失した書類
 ・調定者一覧
 ・養育医療自己負担金のお知らせ
 ・納入通知書

4 紛失した個人情報
 氏名(本人及び保護者)・住所・受給者番号・自己負担基準月額・診療年月・入院日数・入院期間・支払決定額・医療機関名・診療明細

5 再発防止策について
 現在、未熟児養育医療に係る自己負担金については、保健所において納入通知書を発行し、各区役所を通じて申請者の方へお渡ししております。

 一方、督促や催告などの滞納整理事務につきましては、区役所を経由せず、保健所より申請者の方へ直接送付を行っております。

 平成26年4月以降につきましては、納入通知書に関しても、保健所から直接申請者の方へ送付する取扱いへの変更を予定しており、今後は徴収事務を保健所に一元化することにより、このような事態の再発を防止してまいります。また、逓送による発送・収受文書の管理を強化するため、発送側、収受側双方において、発送・収受の記録管理の徹底に努めてまいります。

 また、この度の事案を真摯に受け止め、個人情報の保護等について、再度職員に周知徹底し、再発防止に努めてまいります。


情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kenko/0000260360.html
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