忍者ブログ

自分の個人情報が漏えい・流出被害の対象でないことを確認するためのサイトです。 ISO27001(情報セキュリティISMS)、JISQ15001(プライバシーマーク)取得企業は、他の企業の対応事例を参考にして下さい。 自らの非を認め、公表してくれる企業は、信頼できる企業ということがいえます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Digital Youth 関係者各位
平成26年9月10日

【お詫びとご報告】Digital Youth メンバーご登録者様宛メールの誤送信について

日頃より弊団体のイベントおよびセミナーにご参加いただき誠に有難うございます。
平成26年9月1日(月)15:33頃に、Digital Youth メンバーご登録者様宛にご案内メールを配信した際に、Digital Youth メンバーご登録者様各位のメールアドレスが宛先欄に表示された状態で配信される不手際が発生いたしました。



Digital Youth メンバーご登録者各位には不愉快な思いと多大なるご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
既に Digital Youth メンバーご登録者各位には事務局より今回の事案における謝罪と、再発防止策についてご案内をさせていただいておりますが、改めまして当ホームページでもご報告をさせていただきます。

1.発生事案
 平成26年9月1日(月)15:33頃、Digital Youth メンバーご登録者様宛のご案内メールを Digital Youth 事務局より発信する際、メール内にご登録者様各位のメールアドレスが表示された状態で配信してしまいました。

2.対応状況
9月1日(月)に、今回ご迷惑をお掛け致しました Digital Youth メンバーご登録者様へのお詫びのメールをお送りし、また該当メールの削除のお願いを申し上げましたが、当ホームページ上でも改めまして発生内容のご報告とお詫びを掲載させていただきました。

3.今後の再発防止策
 Digital Youth 事務局で行う Digital Youth メンバーご登録者様各位へのメール配信に関しては、以下の対策を講じた上で発信とすることにより、再発防止に努めて万全を尽くす所存でございます。
 (1) 宛先設定の誤操作を防止したメール配信プログラムの見直し
 (2) 情報セキュリティ教育の徹底と操作手順の見直し
 (3) 目視確認の強化

 今回の事案に伴いメールアドレス以外の個人情報が特定できる情報が流出することは一切御座いませんが、上記再発防止策を講じると共に今回の事案を重く受け止め、本件によりさらなる損失および損害が発生する事態が生じる場合におかれましては直接お問合せいただけますよう、Digital Youth 事務局 サポート窓口を設置する体制を整えました。

この度は、Digital Youth メンバーご登録者様に多大なご迷惑およびご心配をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
Digital Youth 事務局一同、セキュリティ意識の向上を再度図り誠意をもって運営にあたらせていただきますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】
本件により貴殿にさらなる損失および損害をおかけする事態が生じている場合、下記 Digital Youth 事務局 サポート窓口までご連絡を頂戴いただきますよう
お願い申し上げます。

Digital Youth 事務局 サポート窓口
E-mail:support@digitalyouth.jp


情報ソース
https://digitalyouth.jp/pdf/DYPinformation.pdf
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブックマーク
Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  Buzzurl  Twitter
サイト内の事件を検索
アンケート
ブログランキング
にほんブログ村 ニュースブログへ ブログランキング ブログランキング 人気ブログランキング ニュース ブログキング くる天 人気ブログランキング ブログランキング

ページランク表示用ブログパーツ E-Pagerank
  • seo

カウンター
著作権・所有権について
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。
当ブログで紹介しているものは、事実の伝達として情報ソースも明確にして、掲載しています。

Copyright (c) [ 個人情報漏洩事故(事件)一覧 ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]