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県営住宅団地における入居予定者の個人情報の漏洩等の問題につきまして、当事者及び県営住宅入居者の皆さま等に多大なご迷惑をお掛けし、心からお詫び申し上げます。
平成22年3月1日
西部総合事務所生活環境局
県営住宅団地における入居予定者の個人情報の漏洩等について
西部総合事務所では、米子市内の県営住宅の入居に関して、平成21年8月から平成22年1月の間に3回に亘って、入居予定者25名の個人情報を漏洩していた。
これらのことが誘因となり入居予定であった障がい者3名が当該県営住宅に入居できなくなり、他の公営住宅への入居を余儀なくされた。
職員の人権意識の欠如から生じたものであり、二度と同様の過ちを繰り返さないよう深く反省し、個人情報の適正な管理と県営住宅の公正な管理を徹底することとする。
記
1 事実関係
(1)鳥取県個人情報保護条例第8条第1項に違反して県営住宅の管理に必要不可欠でない
県営住宅入居予定者25名の個人情報を、当該県営住宅の住宅管理人に提供していた。
(2)個人情報を取得した当該住宅管理人から「障がい者の単身入居は団地で受け入れがで
きない」等、入居を拒む申し出があり、県が申し出を受け入れたため、障がい者3名が入
居できなくなった。
(3)当該団地に入居できなくなった3名のうち、2名は県の担当職員が本人にお願いして他の
県営住宅へ変更してもらい、1名は関係団体の尽力で市営住宅へ変更してもらった。
2 個人情報の漏洩状況
(1)入居予定者の世帯区分(高齢者、障がい者、母子世帯、多子世帯)の情報
(25世帯分を書面により提供)
(2)単身入居予定の障がい者の心身状況
(3名分を口頭により提供)
3 情報漏洩を行った理由
当該団地の住宅管理人から、団地を管理する上で必要があるので提供するよう求められ
任意に提供したもの。
4 県の対応
(1)個人情報が漏洩した25名の入居者全員に対して個別に謝罪した。
(2)当該団地の住宅管理人を解任する。
5 再発防止策等
(1)個人情報の適正な管理の徹底
・個人情報については、鳥取県個人情報保護条例に基づき、適正に管理することを改めて
職員に周知徹底する。
(2)県営住宅の公平・公正な管理の徹底
・入居決定等県営住宅の管理に当たって法令遵守はもとより、県民に信頼される公平・公
正な管理を行なうことを改めて職員に徹底する。
(3)施設整備等の推進
・障がいのある方が円滑に安心して入居できるよう、県営住宅等の改修や優良な民間賃貸
住宅の整備支援に努める。
(4)住宅管理人への周知徹底
・全ての住宅管理人に対して、改めて管理人服務規程の周知徹底を図る。
(5)公営住宅設置目的の団地入居者への周知
・公営住宅は住宅に困窮している場合に利用していただくために県民に等しく開かれた公
共施設であり、フェアハウスともいうべき公平・公正な住まいであることを県営住宅入居
者に周知し、理解をお願いする。
県としましては、今後二度と同じ過ちを繰り返さないよう深く反省し、個人情報の適正な管理と
県営住宅の公正な管理を徹底しますので、皆さま方のご理解をお願い申し上げます。
情報ソース
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=127336
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