忍者ブログ

自分の個人情報が漏えい・流出被害の対象でないことを確認するためのサイトです。 ISO27001(情報セキュリティISMS)、JISQ15001(プライバシーマーク)取得企業は、他の企業の対応事例を参考にして下さい。 自らの非を認め、公表してくれる企業は、信頼できる企業ということがいえます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大阪市立南港北中学校における個人情報が記載された文書等の紛失について
[2012年7月31日]
問合せ先:教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当(06-6208-9175)
平成24年7月31日 14時発表
 
 大阪市立南港北中学校(住之江区)の50歳代の教員が、平成24年7月29日(日)、個人情報(担当している部活動の部員名簿等)が記載された文書等が入った鞄を紛失しました。
 
 不注意により個人情報の紛失事案が発生したことにつきまして、深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげます。

 
1.概要と事実経過
 平成24年7月29日(日)午前8時00分ごろ、出勤途中に駅構内のベンチで鞄(布製ボストンバッグ)の中に入れてあったセカンドバッグを取り出し、鞄の中身の整理をしていたところ、電車が入構してきたので乗車しました。その際、横に置いていたセカンドバッグを置き忘れました。
 
 乗車中にセカンドバッグがないことに気付き、2駅先で下車後、すぐに乗車した駅に引き返し、捜索しましたが発見できなかったため、警察署に遺失物届けを提出いたしております。また、鉄道会社の忘れものセンターにも届出をしていますが、現在のところ発見されておりません。
 
 当該校においては、30日(月)に部員に対して説明と謝罪を行うとともに、31日(火)には当該生徒の保護者に対して説明会を開催し、個人情報の管理に対する認識の甘さ及び適正な管理が徹底できていなかったことを謝罪し、個人情報の管理を厳重に行うことを伝えてまいります。
 
2.紛失した鞄内にあった個人情報
○緊急連絡用の部員名簿(紙媒体)
 31人分の名前、住所、電話番号
○選手登録に関する委任状(紙媒体)
 数枚(名前、住所、生年月日、身長、体重)
○対外試合用メンバー表(USBメモリーに保存)
 出場選手の名前
 
3.紛失したUSBメモリーのセキュリティの状況等
 USBメモリーは当該教諭個人の所有物でした。また、メモリー自体や個人情報に関する文書ファイルにパスワードを設定していませんでした。
 
4.再発防止について
 教育委員会といたしましては、これまでも各校に対して個人情報の管理の徹底を指導していたにもかかわらず、このような事案を起こしたことについて深く受け止めております。
 
 教育委員会では、これまでも私物のUSBメモリー等に個人情報を記録することは認めていませんでしたが、今回、当該教諭はこれを守らず、対外試合用メンバー表をUSBメモリーに保存したことが事故発生の原因です。また、緊急連絡用の部員名簿の持ち出しの際に、所定の手続きを怠ったことも極めて問題であり、今後、厳正に対処してまいります。
 
 このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、当該校に対しては、これまでの通知に基づく個人情報の取り扱いについて、校内規定を点検するとともに、個人情報の管理の徹底を行うよう、強く指導してまいります。
 
 また、各校に対しても、情報セキュリティの重要性について再度周知徹底を図り、個人情報の管理の徹底と更なる意識の向上について指導し、再発防止に努めてまいります。
 
 
情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kyoiku/0000179069.html
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブックマーク
Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  Buzzurl  Twitter
サイト内の事件を検索
アンケート
ブログランキング
にほんブログ村 ニュースブログへ ブログランキング ブログランキング 人気ブログランキング ニュース ブログキング くる天 人気ブログランキング ブログランキング

ページランク表示用ブログパーツ E-Pagerank
  • seo

カウンター
著作権・所有権について
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。
当ブログで紹介しているものは、事実の伝達として情報ソースも明確にして、掲載しています。

Copyright (c) [ 個人情報漏洩事故(事件)一覧 ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]