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 大阪市市税事務所における個人情報の流出について
[2011年6月8日]
 大阪市梅田市税事務所及び船場法人市税事務所において、個人情報の流出事故がありました。
 個人情報流出という重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申しあげます。
 

 
 
1 梅田市税事務所における書類送付時の個人情報の流出について
1 事案の概要
 平成23年6月2日(木)郵送請求に基づき課税証明書を発送しましたA氏から「送付された証明書に全く違う住所が記載されている。」との電話連絡があり、同姓同名のB氏の証明書を誤って発行し送付していたことが判明いたしました。
 
2 判明後の対応
(1) A氏は遠方にお住まいであるため同日電話において謝罪し、ご了承いただくとともに、正しい課税証明書をお送りし、B氏の証明書については返送していただきました。
 
(2) 個人情報が流出しましたB氏には6月3日(金)に訪問し、謝罪しました。
 
3 流出した個人情報
住所・氏名・税額等
見本(誤って送付した書類)
課税証明書 (pdf, 68.63KB)
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4 発生原因
 梅田市税事務所においては、証明書の郵送請求分を送付するにあたり、証明書作成者とは別の職員が、送付先などの請求内容と作成した証明書と相違ないか等の再確認を行うダブルチェックを実施しています。
 しかしながら、本件におきましては、証明書交付申請書に生年月日及び当該年度の賦課期日現在の住所等の記載が無かったことから、氏名のみで検索して証明書を作成してしまい、さらに、その後点検の段階で「住所等の一致」が確認できなかったため、担当者がご本人に連絡し、追加でご本人から生年月日等の情報をいただいたにもかかわらず、その内容と証明書について再度の確認をしないまま発送してしまったものです。
 
5 再発防止策
今回の事案においては、郵送請求における課税証明書を発行する際、住所・氏名・生年月日の確認が十分ではありませんでした。証明書交付申請書に生年月日等記載洩れのある場合は必ず追加の情報を求める等の確認をした後に発行することを徹底するとともに、追加資料を求めた場合のダブルチェックについても徹底してまいります。
 梅田市税事務所といたしましては、今回の流出事故を厳粛に受け止め、個人情報の保護に万全を期すよう職員に改めて周知徹底し、個人情報流出の再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力を挙げてまいります。
 
 
2 船場法人市税事務所における書類送付時の個人情報の流出について
1 事案の概要
 船場法人市税事務所から、「平成23年度 市民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書」(以下、「通知書」といいます。)を法人等の特別徴収義務者(給与支払者)あてに送付したところ、5月17日(火)から6月2日(木)までの間に、複数の特別徴収義務者から社員等でない者の通知書が届いているとの連絡があり、7件14人分の通知書を別の特別徴収義務者あてに誤送付し、個人情報が流出したことが判明しました。
 
2 判明後の対応
 通知書を誤送付したことによって個人情報が流出した14名の納税者の方のうち13名の方につきまして、お詫びと経過説明を行い、ご了承を得ました。
 1名の方については、ご自宅へ訪問し直接お詫びするよう努めましたが、お会いすることができなかったため、お詫びと経過説明の文書をお送りいたしました。今後も、引き続き連絡を取ってまいります。
 また、誤って送付した特別徴収義務者及び本来送付すべき特別徴収義務者には、直ちに連絡を取り、お詫びと経過説明を行い、誤送付した通知書は全件返還を受けるとともに、正しい通知書をお渡ししました。
 
3 発生原因及び流出した個人情報
 通知書は、特別徴収義務者用と納税者(社員等個人)用の2種類があり、特別徴収義務者あてに一括して送付しています。
 通知書の記載内容は次のとおりです。(別添1及び2参照)
 ・特別徴収義務者用の内容
   納税者の住所、氏名、特別徴収税額、月別納付額 等
 ・納税者用の内容
   納税者の住所、氏名、収入所得、所得控除、特別徴収税額、月別納付額 等
 
(1)  総括表と個人別明細書の組み合わせ誤り・・・3件9人分
   給与支払者につきましては、前年中に支払った給与について「総括表」と「個人別明細書」の2種類の給与支払報告書を併せてご提出いただくこととなっております。
  ご提出いただいた「総括表」と「個人別明細書」につきましては、データ化して本市のシステムへ取り込んでいますが、「総括表」と「個人別明細書」の組み合わせを誤って取り込んでしまいました。
 
(流出した個人情報)
 住所、氏名、収入、所得、所得控除、特別徴収税額、月別納付額 等
 
(2) 特別徴収義務者番号の記載誤り・・・1件2人分
  個人別明細書のみを提出された特別徴収義務者については、船場法人市税事務所において総括表を作成し、個人別明細書と併せて入力していますが、総括表の作成時に特別徴収義務者番号を誤って記載してしまいました。
 
(流出した個人情報)
 住所、氏名、収入、所得、所得控除、特別徴収税額、月別納付額 等
 
(3)台帳番号の入力誤り・・・1件1人分
  台帳番号とは、システムにて個人ごとに作成している基本調査簿(住民情報を元に作成する課税のための基本となる台帳)の個人別番号です。この基本調査簿に特別徴収義務者番号や所得情報等を入力して課税処理を行っています。
 エラーリストの修正処理において、この台帳番号を手書きし、委託業者にて入力を行っていますが、手書き文字が不鮮明であったため、委託業者にて別の数と認識され入力されてしまいました。
 
 台帳番号の入力誤りにより、「浪速 花子」の基本調査簿に「大阪 太郎」の特別徴収義務者情報や所得情報等が入力されたため、「大阪 太郎」の課税内容が「浪速 花子」の住所・氏名で「大阪 太郎」の特別徴収義務者に通知されたもの
 
(流出した個人情報)
 住所、氏名
 
(4)検索対象者の誤り・・・1件1人分
  入力情報等のエラーリストについて、修正入力を行う際、1行目の台帳番号で検索し修正入力すべきところ、2行目の台帳番号で検索し、1行目の修正データ(特別徴収義務者番号や所得情報等)を入力してしまいました。
 
 台帳番号の検索誤りにより、「難波 花子」の基本調査簿に「淀川 太郎」の修正データ(特別徴収義務者番号や所得情報等)を入力したため、「淀川 太郎」の課税内容が「難波 花子」の住所・氏名で「淀川 太郎」の特別徴収義務者に通知されたもの
 
(流出した個人情報)
 住所、氏名
 
 (5)同一カナ氏名生年月日による誤突合・・・1件1人分
  給与支払報告書と基本調査簿の突合は、システムにより「カナ氏名・生年月日」で突合させているため、誤突合が生じ得ます。誤突合対策については、突合している基本調査簿データと全ての個人別明細書の住所を表示したチェックリストを出力し、目視(2回実施)による防止策を行っておりますがチェック漏れとなってしまいました。
 
(流出した個人情報)
 住所、氏名
 
4  再発防止について
 船場法人市税事務所では、個人情報の流出事故防止に向けて、昨年度のシステム改修をはじめダブルチェック等の防止策を講じてまいりましたが、このたび7件14人分の流出事故を発生させてしまいました。
 今後は、業務委託に際して作業手順の徹底を図るとともに、入力結果の再確認の徹底を実施してまいります。また、システム的なチェック機能を強化することに加えて、入力方法の工夫を図り、再発防止に取り組んでまいります。
お問い合わせ
大阪市財政局税務部管理課
 
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側
 
電話: 06-6208-7741 ファックス: 06-6202-6953
 
 
情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000128282.html
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