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西成区役所保健福祉課(生活援助)における給付要否意見書の紛失について
[2014年7月17日]

問合せ先:西成区役所 保健福祉課(生活援助)(06-6659-9745)
平成26年7月17日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(生活援助)において、生活保護を受給されている方の治療材料を給付するために必要な給付要否意見書(以下「意見書」という)の紛失が判明しました。公文書である意見書の紛失という重大な事態を発生させ、関係者及び関係機関の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を失うことになりましたことを深くお詫び申しあげます。



1 概要と事実経過
 生活保護を受給されている方から治療材料の給付について申請があった場合は、意見書をお渡しし「医療機関の医師に治療材料を必要とする理由」と「治療材料の取扱業者に所要経費概算見積もり」を記入してもらい保健福祉課に提出していただきます。保健福祉課では、提出いただいた意見書の内容を検討し給付の可否を決定します。

 平成26年7月10日(木曜日)担当者が治療材料の支給決定処理を行った際、入力の誤りを発見したので、取り消し処理を行い、出力された書類を裁断しました。翌11日(金曜日)、再度治療材料の支給決定処理をするため所定の保管場所から意見書を取り出そうとしましたが意見書が見当たりませんでした。そのため、他の書類に紛れていないかなど関係する事務室内をくまなく調査いたしましたが、いまだに発見には至っておりません。出力された書類とともに裁断してしまった可能性が高いものと考えております。

2 紛失した書類及び個人情報
紛失書類:給付要否意見書

個人情報:氏名、病名、病状、医学的判定内容等 

3 事故後の対応
 7月16日(水曜日)意見書を発行いただいた医療機関及び治療材料の取扱業者に電話連絡し、紛失した旨の報告とお詫びを申し上げたうえで再発行していただくよう依頼しご了承いただきました。

 治療材料のご相談をいただいたご本人には、事情を説明させていただきお詫びを申し上げご了解をいただきました。

4 再発防止について
 西成区役所保健福祉課(生活援助)では、多数の方の個人情報を取り扱うことから、これまでも個人情報保護の重要性を認識し、慎重に取り扱ってきたところですが、大切な個人情報を記載した公文書を紛失した事実を厳粛に受け止め、今回の事故について保健福祉課(生活支援・生活援助)全職員に対し情報共有するとともに注意書きを裁断機付近に掲出し、再発防止に向け努めてまいります。


情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/nishinari/0000275502.html
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