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京 都 労 働 局
平成26年11月11日
京都労働局における文書の紛失及び京都上労働基準監督署における行政文書ファイルの紛失について

 京都労働局(局長 森川善樹)は、京都労働局労働基準部労災補償課及び京都上労働基準監督署(署長 西田信吾)における個人情報を含む文書の紛失について、下記のとおり当該事案を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。



1 概要
(1)京都労働局労働基準部労災補償課
京都労働局労働基準部労災補償課(以下「補償課」という。)において、労災保険の第三者行為災害(※)について事故の相手方に対する債権額を決定(決議)するための書類(以下「決議書」という。)2 件を紛失するという事案が発生した。
決議書には、被災者及び事故の相手方の氏名、生年月日、住所、免許証番号、所属事業場の担当者名等の個人情報が記載されていた。
(2)京都上労働基準監督署
京都上労働基準監督署(以下「京都上署」という。)において、第三者行為災害について事故の相手方に対する債権額を京都労働局長に通知するための書類(以下「通知書」という。)
に係る行政文書ファイルに編綴されるべきすべての文書を紛失するという事案が発生した。
通知書には、被災者及び事故の相手方の氏名が記載されていた。
※ 第三者行為災害とは、交通事故等、損害賠償責任を負う相手が存在する事故のこと。

2 事実経過
(1)平成26 年6 月19 日、京都上署において、業務に使用するために通知書綴を確認したところ、平成23年度の通知書綴に編綴されているべき4件すべてが編綴されていないことが判明した。
(2)平成26 年6 月25 日、補償課において、業務に使用するために決議書綴を確認したところ、2 件の決議書が編綴されていないことが判明した。
(3)いずれも、直ちに書庫等を捜索したが、発見には至らなかった。
(4)平成26 年7 月10 日及び11 日に、紛失した書類に氏名等が記載されていた38 名に文書を送付し、謝罪した。

3 発生原因等
文書を編綴する等の作業過程で不要文書に紛れ込み、誤って廃棄(裁断)処理したものと考えられ、外部への漏えいはないものと考えている。

4 再発防止対策
(1)発覚後、補償課においては課長から、京都上署においては署長から、労災担当の全職員に対して、本事案の経過について説明するとともに、廃棄のための文書の選別は複数人で行うことなど、再発防止対策を指示した。
(2)京都労働局においては、同年7 月25 日及び同年9 月19 日に開催した管内の全労働基準監督署長会議等において、労働基準部長から本事案の周知と文書管理の徹底を指示した。
また、9 月30 日には、労働基準部長から管内の各労働基準監督署長及び労働基準部各課室長に対し、個人情報の重要性とその取扱いについて改めて全職員に徹底を図ること等を文書により指示した。



情報ソース
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/0070/press_ro_141110_2.pdf
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