忍者ブログ

自分の個人情報が漏えい・流出被害の対象でないことを確認するためのサイトです。 ISO27001(情報セキュリティISMS)、JISQ15001(プライバシーマーク)取得企業は、他の企業の対応事例を参考にして下さい。 自らの非を認め、公表してくれる企業は、信頼できる企業ということがいえます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大阪市立加美北小学校における個人情報の紛失について
[2013年4月26日]
問合せ先:教育委員会事務局 指導部 初等教育担当(06-6208-9196)
平成25年4月26日 20時20分発表

 大阪市立加美北小学校(平野区)において、平成25年4月23日(火)午後4時30分頃、児童の個人情報を記載した「児童調査書」を紛失していたことが判明しました。

 個人情報の紛失事案が発生したことにつきまして、深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげます。


1. 概要と事実経過
 平成25年4月23日(火)午後4時30分頃、1年2組担任が「児童調査書」を使用するために保管場所(職員室内教頭席後ろのロッカー)を見たところ、「児童調査書」が見当たりませんでした。当該教員は、他の職員に尋ねましたが、使用している者がいなかったので、複数の職員で職員室や教室等を探しましたが見つからなかったために、校長に報告しました。その後、翌4月24日(水)には、全教職員で再度、職員室・教室・各ロッカー等を複数の目で探しましたが見つかりませんでした。さらに、4月25日(木)には、校内だけでなく、校舎周りにも捜索範囲を広げて全教職員で探しましたが見つかりませんでした。

 学校は、4月26日(金)午前9時10分頃、平野警察署に遺失届を提出し、その後も捜索を続けておりますが、現在のところ「児童調査書」は発見されておりません。

 校長は、学級担任とともに、4月26日(金)午後1時30分より、学級懇談会において、当該学級保護者に対して、経過説明と謝罪を行いました。また、懇談会の欠席家庭9件につきましては、夕刻より家庭訪問を行い、経過説明と謝罪を行っているところです。

 なお、大阪市では、個人情報を含む書類等については施錠できる場所に収納することと定めておりますが、加美北小学校においてはそのことが徹底されておりませんでした。

2.紛失した個人情報
 ・1年2組の「児童調査書」(27人分)

  ※「児童調査書」とは、学校と家庭の連絡のために、緊急連絡先や家族構成、家から学校までの道順等を記載したもの(様式は添付ファイルのとおり)
添付ファイル
児童調査書様式 (pdf, 37.70KB)

3.再発防止に向けて
 教育委員会といたしましては、これまでも各校に対して個人情報の管理の徹底を指導していたにもかかわらず、このような事案を起こしたことについて深く受け止めております。

 当該校に対しては、個人情報の管理について、校内規定の点検とともに管理の徹底を指導してまいります。

 また、各校に対しても、個人情報の取り扱いについて再度周知徹底を図り、個人情報の管理の徹底と更なる意識の向上について指導し、学校教育に携わる公務員としての職責について自覚を促し、再発防止に努めてまいります。

4. 参考
 大阪市立加美北小学校
  校長:正野 之雄(しょうの ゆきお)
  教頭:白﨑 淨二(しらさき じょうじ)
  学級数:23学級(うち特別支援学級5学級) 児童数597名(4月1日現在)



情報ソース
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kyoiku/0000217611.html
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ブックマーク
Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  Buzzurl  Twitter
サイト内の事件を検索
アンケート
ブログランキング
にほんブログ村 ニュースブログへ ブログランキング ブログランキング 人気ブログランキング ニュース ブログキング くる天 人気ブログランキング ブログランキング

ページランク表示用ブログパーツ E-Pagerank
  • seo

カウンター
著作権・所有権について
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。
当ブログで紹介しているものは、事実の伝達として情報ソースも明確にして、掲載しています。

Copyright (c) [ 個人情報漏洩事故(事件)一覧 ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]